2001年3月31日までは、
商品への成分表示については、化粧品に含まれる成分のうち
薬事法で指定された一部の成分(表示指定成分)を表示していました。
2001年4月1日以降は、
化粧品の配合成分を全成分表示することが義務付けられました。
全成分表示とは、
化粧品に配合されるすべての成分の表示をすることです。
全成分を表示することにより、企業がその商品に責任を負うこととなり、
企業の自己責任が明確化されます。
また、全成分の表示は、お客様が商品を選択する際の指標や
使用する際の参考としても役立ちます。
モルトリーチェにおきましては、
化粧品の全成分情報をパッケージ横面に
より分かりやすく表示しています。
お客様が安心して商品を使用できるよう配慮しております。
※なお、全成分の表示は、薬事法のルールに従い、
配合量の多い順に並んでいます。
ただし、配合量が1%以下の成分は順不同、
着色剤は最後にまとめて表示されます。
(モルトリーチェでは着色剤は不使用)
医薬部外については
2001年4月1日以降も全成分の表示義務はありませんでしたが、
モルトリーチェでは、消費者への製造者の責任のひとつとして、
2003年の発売以来、医薬部外品につきましても
パッケージへの全成分の表示を行っています。
なお、現在は業界の自主基準として、
医薬部外品への全成分表示も行われるようになっています。
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表示指定成分とは、
ごくまれにアレルギー等の皮膚障害を起こす可能性のある物質として、
1970年代に当時の厚生省が指定し、表示を義務付けたもので、
102種類(香料を含め103種類)の成分が指定されていました。
この103種類の旧表示指定成分には、
皮膚障害の可能性がたいへん低いものから
高いものまで含まれていましたが、
現在では化粧品成分は数千種類もあると言われ、
中にはこういった旧表示指定成分もよりも
皮膚刺激性が高いとされている成分もあります。
このようなことからも、数十年前に指定された表示指定成分では、
お客様への情報開示という点では不十分ということもあり、
2001年薬事法改正によって全成分の表示が義務付けられました。
なお、通常、無添加化粧品とは、この103種類の旧表示指定成分を
配合していない化粧品のことを言います。
化粧品の全成分情報を
パッケージ横面に大きめの文字で分かりやすく表示し、
お客様が安心して商品を使用できるよう配慮しております。
なお、全成分の表示は、薬事法のルールに従い、
配合量の多い順に並んでいます。
ただし、配合量が1%以下の成分は順不同、
着色剤は最後にまとめて表示されますが、
モルトリーチェでは着色剤は使用していません。
また、商品パッケージは100%再生紙を使用しています。
商品パッケージ内の能書(説明書)はケナフ紙を使用しています。
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